創業以来 45年以上、地域に根差し、信頼を築き上げて参りました。長年、建築に携わったいるスタッフも在籍しておりますので、不動産の知識や経験に、注文住宅の建築で得たノウハウをプラスし、お客様がお持ちの「土地」や「お住まい」などの不動産を査定し、売却のお手伝い致します。不動産の売却に関する相談や査定は無料です。お気軽にご相談ください。
たとえば、このような方

● 不要になった不動産(空き地、空き家 など)を売却したい

● 現地の草刈りや清掃などの管理が大変なので売却したい

● 実家の土地や建物を相続したけど、自分たちで使ったり、戻る予定がない

● 売却資金をもとにして新しいところへ住み替えしたい
売却を検討されている不動産の状況については問いません。ローンの返済が残っていても大丈夫です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。専門スタッフがじっくりとお話をお伺い致します。
土地やお住まいの売却をサポート
1. 売却のご相談
お客様一人一人の状況にあった売却の方法をアドバイスさせていただきます。
2. 物件調査
お客様がお持ちの土地やお住まいを調査させていただきます。実際に現地を拝見させていただいたり、法務局や役場関係の調査を行ないます。
3. 査定書の作成
売却予定価格を把握していただくため、物件調査をもとに、査定書をお作り致します。
4. 売却方法・方針の決定
できるだけ高く売りたいという方には「仲介による売却」がおすすめです。できるだけ早く売りたいという方には「不動産の買取り」がおすすめです。どちらにするかは、メリット、デメリットを踏まえた上で、お客様のご事情や不動産の特性も含めて、売却方法・方針を話し合って検討致します。
5. 売却のお手伝い
販売活動を開始し、購入希望者をお探しします。ホームページやアットホームに掲載する他、ポスティングを行います。ポスティングについては、自社で広告の作成から、印刷、配布まで行いますので、素早く販売活動に移れます。
6. お住まい探しのお手伝い(必要な方)
お客様の新しいお住まい探しのお手伝いをさせていただきます。
7. 住宅ローンの相談
売却を検討している土地やお住まいに残っている住宅ローンの返済などのご相談。
お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちらまでTEL 089-973-6226営業時間:09:00~18:00
定休日:水曜日
売却に関する補足
売却に伴う費用について
土地やお住まいを売却する場合、以下のような諸費用が必要となります。
➀ 仲介手数料
不動産業者に売却の依頼(媒介契約を締結)をした場合、売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じて必要となります。
※媒介契約を結んだが、成約できずに売却を断念するなどの場合は、仲介手数料は必要ありません。
売買代金が200万円以下の場合・・・売買代金の 5% + 消費税(10%)
売買代金が200万円を超え400万円以下の場合・・・売買代金の 4% + 2万円 + 消費税(10%)
売買代金が400万円を超える場合・・・売買代金の 3% + 6万円 + 消費税(10%)
【例えば、1000万円で売却した場合】
売買代金:1000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 396,000円 の仲介手数料が必要となります。
➁ 印紙代
不動産売買契約書に貼る印紙代が必要となります。
※こちらも、売買代金により貼付する印紙代が異なります。
➂ 所得税・住民税
不動産を売却した際の譲渡益に対して課税されます。ただし、控除制度もございます。
➃ その他の諸費用
● 売渡証書の作成費用
● 抵当権抹消登記費用 ※売却物件にローンが残っている場合に必要となります。
● ローンの事務手数料 ※売却物件にローンが残っている場合に必要となります。
● 司法書士への報酬
● 引越し費用 など
仲介による売却について
上記で記載している仲介売却を選ばれた場合には、お客様が土地やお住まいの売却を不動産業者に依頼する仲介(媒介)契約を結ぶことになります。この契約には印紙や手付金などは必要ありません。媒介には次の3種類があります。それぞれ、特徴がありますのでどの方法が良いか、話し合って決めましょう。
【媒介契約の種類】
➀ 一般媒介契約 ※有効期間は規定なし
【依頼者】
複数の不動産業者に重ねて媒介契約を依頼することができます。
【不動産業者】
物件を指定流通機構(レインズ)に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
➁ 専任媒介契約 ※有効期間 3ヶ月以内
【依頼者】
媒介を依頼した不動産業者以外に、媒介を重複して依頼する事ができません。
ただ、自分で見つけた相手方となら不動産業者を通さず、売買契約を締結することができます。
この場合、媒介契約も終了しますので、仲介手数料を支払う必要もありません。
【不動産業者】
物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
➂ 専属専任媒介契約 ※有効期間 3ヶ月以内
【依頼者】
媒介を依頼した不動産業者以外に、媒介を重複して依頼する事ができません。
自分で見つけた相手方とも不動産業者を通さず、売買契約を締結することができません。
必ず、不動産業者を通して売買契約を締結する必要があります。
【不動産業者】
物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
販売活動について
当社の場合は、次のような方法で販売活動を行います。
➀ ポスティング
チラシを作成し、物件の周辺などへ直接ポスティングしていきます。
ポスティングは、折込みとは違い、ダイレクトにユーザーの手に触れますので意外と効果が高いです。
➁ ホームページやアットホームへの掲載
ホームページに物件の詳細(敷地図や間取図、写真)などを掲載し、公開していきます。
検索は、24時間どこでもいつでもチェックできます。
➂ 新聞などへの折込みや掲載
幅広いエリアへ物件情報を広告します。
➃ レインズ(不動産指定流通機構)への登録
主に、専任媒介契約や専属専任媒介契約の際 登録します。
➄ 他の不動産業者やハウスメーカー への紹介
業者間で情報を交換しておりますので、条件に合うお客様が見つかる場合がございます。
有限会社 三宝 のご案内
有限会社三宝は、愛媛県の松山市西垣生町にある不動産を取り扱いしている会社です。愛媛県の松山市、松前町、伊予市、東温市、砥部町といったエリアの物件を中心にお取り扱いをしております。土地探しやお住まい探し、不動産の査定や売却のお手伝い、自社物件としての買取りまで不動産のことならお任せください。また、皆さまへより良い暮らしをご提供するために、不動産や建築に関する仕事の一環として、リフォームやリノベーションのご相談も承っております。