当社、ホームページをご覧いただきありがとうございます。
まずは、不動産を売却するための大まかなスケジュールをご確認ください。あわせて、不動産を売却する際に必要となる経費や手続き、書類なども掲載しております。
STEP 1 ~ 7 に分けてご説明しております。
STEP 1
売却を検討する
● 不要になった不動産を売却したい
● 草刈りなど管理が大変なので売却したい
● 実家を相続したけど、活用する予定がない
● 新しいところへ住み替えしたい
まずは、自分たちが持っている、「土地」や「お住まい」などの不動産が、「同じ地域」「同じエリア」で、どのくらいの価格で販売されているのかを調べてみましょう。現在、様々な媒体より情報を得ることができます。新聞の折込みチラシ、ポスティングなどの投函チラシ、住宅情報誌、インターネットなどを利用して、エリアや条件が類似する物件と比較してみましょう。また、もし空き家をお持ちの方や空き家にする予定だという方は、維持していくことの重要性、所有していくことで生まれるデメリットやリスクを一緒にお考えください。
STEP 2
売却のご相談・無料査定
具体的に不動産の売却を検討される場合には、お電話やメール、お問い合わせフォームよりご相談・お問い合わせください。当社には、長年、建築に携わっているスタッフが在籍しております。不動産の知識や経験だけでなく、注文住宅の建築で得たノウハウをプラスし、お客様がお持ちの不動産を調査・査定致します。
▼ 査定の流れ
お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちらまでTEL 089-973-6226営業時間:09:00~18:00
定休日:(水)、第2(土)(日)
STEP 3
売却に必要な費用を確認
不動産を売却する場合には、以下のような諸費用が必要となります。
※当社の場合は、査定書をお渡しする際、実際にどのような費用が必要かを概算でお伝えしています。
▼ 仲介手数料
不動産業者に売却の依頼(媒介契約を締結)をした場合、売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じて必要となります。
※媒介契約を結んだが、成約できずに売却を断念するなどの場合は、仲介手数料は必要ありません。
売買代金が800万円以下の場合・・・30万円 + 消費税(10%)
売買代金が800万円を超える場合・・・売買代金の 3% + 6万円 + 消費税(10%)
※令和6年7月1日 改正
【例えば、1000万円で売却した場合】
売買代金:1000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 396,000円 の仲介手数料が必要となります。
▼ 印紙代
不動産売買契約書に貼る印紙代が必要となります。
※こちらも、売買代金により貼付する印紙代が異なります。
▼ 所得税・住民税
不動産を売却した際の譲渡益に対して課税されます。ただし、控除制度もございます。
▼ その他の諸費用
● 売渡証書の作成費用
● 抵当権抹消登記費用 ※売却物件にローンが残っている場合に必要となります。
● ローンの事務手数料 ※売却物件にローンが残っている場合に必要となります。
● 司法書士への報酬
● 片付けや清掃費用
● 引越し費用
● 解体費用 など
※当社の場合は、諸費用に関するご案内を順次行っております。
STEP 4
売却を依頼する
査定終了後、売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産の売却を不動産業者に依頼する際に結ぶ契約のことです。
媒介には次の3種類があります。
▼ 一般媒介契約
※有効期間は規定なし
【依頼者】
複数の不動産業者に重ねて媒介契約を依頼することができます。
【不動産業者】
物件を指定流通機構(レインズ)に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
▼ 専任媒介契約
※有効期間 3ヶ月以内
【依頼者】
媒介を依頼した不動産業者以外に、媒介を重複して依頼する事ができません。
ただし、自分で見つけた相手方となら不動産業者を通さず、売買契約を締結することができます。
この場合、媒介契約も終了しますので、仲介手数料を支払う必要もありません。
【不動産業者】
物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
▼ 専属専任媒介契約
※有効期間 3ヶ月以内
【依頼者】
媒介を依頼した不動産業者以外に、媒介を重複して依頼する事ができません。
自分で見つけた相手方とも不動産業者を通さず、売買契約を締結することができません。
必ず、依頼した不動産業者を通して売買契約を締結する必要があります。
【不動産業者】
物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
STEP 5
販売を開始する
媒介契約を結んだ後は、売却を実現するため、積極的な販売活動を開始します。
▼ 販売方法について
★ ポスティング
チラシを作成し、物件の周辺などへ直接ポスティングしていきます。
ポスティングは、折込みとは違い、ダイレクトにユーザーの手に触れますので意外と効果が高いです。
当社では、自社で広告の作成から、印刷、配布まで行いますので、素早く販売活動に移れます。
★ ホームページへの掲載
ホームページに物件の詳細(敷地図や間取図、写真)などを掲載し、公開していきます。
検索は、24時間どこでもいつでもチェックできます。
★ 新聞などへの折込みや掲載
幅広いエリアへ物件情報を広告します。
★ レインズへの登録
主に、専任媒介契約や専属専任媒介契約の際 登録します。
★ 他の不動産業者や建築会社への紹介
業者間で情報を交換しておりますので、条件に合うお客様が見つかる場合がございます。
STEP 6
売買契約を締結する
売買物件に買い手が見つかった場合、不動産購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡し、など条件をすり合わせします。その後、内容が決定したら重要事項説明、そして、不動産売買契約を締結します。
▼ 重要事項説明
重要事項説明とは、物件についての重要な事項を説明し、確認することです。仲介をした不動産業者、又は、売主の不動産業者に所属する宅地建物取引士が「重要事項説明書」の説明を行います。
重要事項説明書には、登記簿に記載されている権利関係、物件概要、代金授受の方法、契約解除に関する規約など重要な事柄がきさいされています。わからないことがあれば、必ず質問の上、ご確認ください。
▼ 不動産売買契約
不動産売買契約書を用いて契約を行います。取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全で確実な売買の成立を目的としています。不動産売買締結後は、物件の引き渡しに向け、売主、買主双方が契約書の内容に基づいて権利や義務の履行をしていくことになります。
※不動産売買契約書には、売買金額に応じた印紙を貼付する必要があります。
【契約時に必要なもの】
● 印鑑(認印)● 印紙代 ● 免許証のコピー(本人確認のため) などが必要になります。
STEP 7
物件の決済(引渡し)
一般的には金融機関にて、売主、買主、双方の司法書士が立会のもと決済を行います。※ケースによりますが、代理人に委任して行う場合もございます。残代金の支払いと同時に物件の引渡しを行います。そのため、引越しを必要とする場合は、決済(引渡し)の前に済ませておきましょう。また、売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債の精算し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消の手続きは司法書士へ依頼します。
▼ 売主側が行うこと
● 売渡証書の作成 ● 抵当権の抹消(抵当権が設定されている場合) ● 残代金や受領 ● 登記費用や諸費用の精算 ● 仲介手数料の支払い(仲介してもらった場合) ● 物件の引渡し
▼ 買主側が行うこと
● 所有権移転登記申請 ● 抵当権設定登記申請 ● 残代金の支払い ● 登記費用や諸費用の精算 ● 仲介手数料の支払い(仲介してもらった場合) ● 物件の受領
お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちらまでTEL 089-973-6226営業時間:09:00~18:00
定休日:(水)、第2(土)(日)
有限会社 三宝 のご案内
有限会社三宝は、愛媛県の松山市西垣生町にある不動産を取り扱いしている会社です。愛媛県松山市の城西エリアやその周辺地域を中心に、地域に密着しながら活動しております。当社には、長年、建築に携わっているスタッフが在籍しております。不動産の知識や経験だけでなく、注文住宅の建築で得たノウハウをプラスし、土地探しやお住まい探し、不動産の査定や売却のお手伝い、自社物件としての買取りまで不動産に関するご相談を承ります。また、注文住宅の建築や中古住宅の改修工事などの経験を活かし、皆さまの快適な生活空間づくりをお手伝い致します。リフォームやリノベーションのご相談もお気軽にお問い合わせください。